一問一答

労働安全衛生法の目的

労働安全衛生法,目的条文
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成29年問8E

労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。

解答・解説

Q
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正解 → 「◯」

正しい記述です。

労働安全衛生法は、労働基準法から「安全衛生」に関する部分が分離独立した法律です。そのため、安全と衛生という労働条件に関する最低基準を定めた法律ということになります。

労働安全衛生法第1条の目的条文にもある通り「労働基準法と相まって」労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

この「相まって」とは、「労働基準法とは一体としての関係である」と解されます!

労働基準法第1条(抜粋)

1 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

労働安全衛生法第1条(抜粋)

 この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

労働安全衛生法の施行について(S47.9.18発基91号)(抜粋)

第二 この法律の基本的事項
一 この法律と労働基準法との関係
 この法律は、形式的には労働基準法から分離独立したものとなつているが、安全衛生に関する事項は労働者の労働条件の重要な一端を占めるものというべく、第1条(目的)、第3条第1項(事業者の責務)、附則第4条による改正後の労働基準法第42条等の規定により、この法律と労働条件についての一般法である労働基準法とは、一体としての関係に立つものであることが明らかにされている。
 したがつて、労働基準法の労働憲章的部分(具体的には第1条から第3条まで)は、この法律の施行にあたつても当然その基本とされなければならない。
 また、賃金、労働時間、休日などの一般的労働条件の状態は、労働災害の発生に密接な関連を有することにかんがみ、かつ、この法律の第1条の目的の中で「労働基準法と相まつて、……労働者の安全と健康を確保する……ことを目的とする。」と謳つている趣旨に則り、この法律と労働基準法とは、一体的な運用が図られなければならないものである。

法第1条、S47.9.18発基91号

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ちょこシャロくん
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社会保険労務士(有資格者)
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