被保険者資格の喪失⑤
問題
社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。
正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。
解答・解説
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正解 → 「×」
誤った記述です。
「日本国内に住所を有する」場合、2年間経過で喪失ではなく、「督促状の指定期限の翌日」に資格を喪失します。
国内居住の任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者)の場合には、督促状を送付し、指定期限までに納付されない場合にその翌日に喪失します。ただし、海外居住の場合には、わざわざ督促状を海外まで送るのは手間なので、2年間経過で喪失させることとしています。
資格喪失は原則として、事由発生日の翌日に喪失します。その日喪失となる例外を押さえて、その他は翌日喪失として判断していきましょう。
実際の条文でも確認しておきましょう。
国民年金法附則第11条(平成6年)(抜粋)1 昭和三十年四月一日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
一 日本国内に住所を有する六十五歳以上七十歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
二 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない六十五歳以上七十歳未満のもの
2 前項第一号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、預金若しくは貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座若しくは貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(以下この項において「口座振替納付」という。)を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。
3 国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(昭和三十年四月一日以前に生まれた者に限る。)が六十五歳に達した場合において、第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、前二項の申出があったものとみなす。
4 第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
5 第一項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、当該被保険者の資格を喪失することができる。
6 第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第二号、第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
三 第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
四 七十歳に達したとき。
五 前項の申出が受理されたとき。
7 第一項第一号に掲げる者である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第一号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
一 日本国内に住所を有しなくなったとき。
二 保険料を滞納し、国民年金法第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
三 国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。
8 第一項第二号に掲げる者である国民年金の被保険者は、第六項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
一 日本国内に住所を有するに至ったとき。
二 日本国籍を有しなくなったとき。
三 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
国民年金法附則第11条
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