一問一答

標準報酬月額の等級区分の改定②

健康保険法,社労士,標準報酬月額
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成28年問2C

毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。

解答・解説

Q
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正解 → 「×」

誤った記述です。

文末「100分の1を下回ってはならない」は、正しくは「100分の0.5を下回ってはならない」となります。

健康保険,等級区分の追加,標準報酬月額
ちょこシャロくん
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等級区分の改訂については何度も出題実績があります。

率の数字誤り、日付の入れ替え等に注意しましょう。

本問で用いられるのは「全被保険者(被保険者総数)」に占める割合です。被扶養者数は含まれないことに注意が必要です。

厚生労働大臣は、最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定について、社会保障審議会の意見を聴くものとされています。(中央社会保険医療協議会の意見ではありません。)

実際の条文でも確認しておきましょう。

健康保険法第40条(抜粋)

 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。

標準報酬月額等級標準報酬月額報酬月額
第一級五八、〇〇〇円六三、〇〇〇円未満
第五〇級一、三九〇、〇〇〇円一、三五五、〇〇〇円以上

 毎年三月三十一日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合百分の一・五を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の三月三十一日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合百分の〇・五を下回ってはならない。

 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。

健康保険法第40条

関連問題として、等級区分に関する次の問題も解いてみましょう。

標準報酬月額の等級区分
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標準報酬月額の等級区分の改定①
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ちょこシャロくん
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社会保険労務士(有資格者)
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