保険関係の消滅②
問題
社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。
正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。
解答・解説
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正解 → 「◯」
正しい記述です。
事業廃止に限らず、吸収合併等により法人解散となった後も、事業所や営業所の片付け等のために、労働者が残務処理を行う場合があります。そんな時に怪我をしたとしても、労災保険の対象とするべきだと考えられます。
そこで、法人が解散していたとしても、消滅日を「清算結了の日の翌日」とすることで、最後まで労働者を保護できるようにしているのでしょう。
労働保険において、保険関係消滅に関する届出は定められていません。
「法律上当然に」消滅します。
ちなみに、事業廃止した日や終了した日(当日)は、いわゆる最終営業日なので、労働保険が適用されます。そのため、事業廃止又は終了した日の「翌日」が消滅日となります。
手続きの有無や届出先を把握しておくと、実務がスムーズに行えるよ!
しかも比較的、点が取りやすい科目でもあるので、一つずつ確実に押さえていこう!
実際の条文でも確認しておきましょう。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第5条(抜粋)保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
労働保険徴収法第5条
その他、関連問題として、次の問題も解いてみましょう。
保険関係の消滅①保険関係の消滅③
その他の一問一答の記事
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