一問一答

休憩時間の自由利用・外出許可制

労働基準法,休憩,自由利用,外出許可制
moyap

当サイトの記事内に商品プロモーションを含む場合があります。

問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成24年問5B

労働基準法第34条に定める休憩時間の利用について、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えない。

解答・解説

Q
解答・解説を見る場合はここをクリック

正解 → 「◯」

正しい記述です。

労働基準法第34条第3項において、「休憩時間の自由利用」が定められています。

しかし、休憩時間中だからといって、他の労働者の自由利用を阻害するような行為をしてもいいということではありません。労働基準法に定められた「休憩時間の自由利用」の原則に抵触しないものとしては、以下が挙げられます。

  • 職場施設内でのビラ配布を禁止する
  • 職場内での政治活動を禁止する
  • 休憩時間中の外出許可制を設ける
  • その他職場の規律保持のために必要な制限を設ける

【関連問題(平成20年問4C)】

問:使用者は、労働基準法第34条第3項に基づき、休憩時間を自由に利用させなければならないこととされており、使用者がその労働者に対し休憩時間内に職場内で政治活動を行うことを禁止することは許されないとするのが最高裁判所の判例である。

解:×(誤った記述です。)

【関連問題(平成21年問6A)】

問:使用者は、労働者が事業場内において自由に休息し得る場合であっても、休憩時間中に外出することについて所属長の許可を受けさせてはならない。

解:×(誤った記述です。)

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

「原則」に対して「例外」があります。試験ではよく「例外」の考え方も出題されます。テキストに載っているものや過去出題論点は必ず抑えましょう。

労働基準法第34条(抜粋)

① 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

休憩時間の自由利用に事業場の規律保持上必要な制限を加えることは差し支えない(昭和22年9月13日 発基17)(抜粋)

 休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限り差支えないこと。

労働基準法第34条、S22.9.13発基17

その他の一問一答の記事

おすすめ勉強法

一問一答や過去問で基礎を固めたら、『模試(独自問題・初見の問題)』を解くことでも力がつきます。

市販の模試は、どれも1,500円〜2,000円程度で購入可能です。

私は、市販の模試を買いまくって、本試験と同じ時間を測って解いて、1週間かけてじっくり解説を読み込んで理解してを繰り返していました。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

購入した模試から本試験に1問でも出題されたら、買ってよかったと思えるはず!社労士試験はその1点に合否が左右されることも多いよ…

市販模試
本試験をあてる TAC直前予想模試 社労士
市販模試
出る順社労士 当たる!直前予想模試
市販模試
社労士V 完全模擬問題

オススメの参考書、問題集、市販模試について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【独学者必見】オススメの参考書・問題集・模試を紹介します!
【独学者必見】オススメの参考書・問題集・模試を紹介します!
【本試験まであと1か月!】おすすめの市販模試4選!
【本試験まであと1か月!】おすすめの市販模試4選!

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

【PR】当ブログでは通信講座として、資格の大原『社労士24』をお勧めしています。

【社労士試験対策】

引用元:資格の大原HP

『資格の大原』の『社労士24』は、インプット講義が全科目24時間で完結するというWeb通信講義です。

科目・項目ごとに3分〜15分の動画に区切られているので、スキマ時間、通勤通学の電車内など、好きな時に気になる箇所をいつでも何度でも講義が見られる・聞けるもので、本当におすすめです!

まずは資料請求から!
ABOUT ME
ちょこシャロくん
ちょこシャロくん
社会保険労務士(有資格者)
『ちょこっと社労士ブログ』運営者の「ちょこシャロくん」です!
自身の社労士合格経験(不合格経験も…)や労務相談実務について、皆様に情報発信をしていきたいと思います!
記事URLをコピーしました