一問一答

長時間労働と休憩時間

労働基準法,休憩時間
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成24年問5A

使用者は、1日の労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならず、1日の労働時間が16時間を超える場合には少なくとも2時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

解答・解説

Q
解答・解説を見る場合はここをクリック

正解 → 「×」

誤った記述です。

そもそも休憩時間は、以下の通り、労働時間に応じて与えなければなりません。

  • 労働時間6時間超え45分
  • 労働時間8時間超え60分(1時間)
ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

「6時間以上」「8時間以上」ではなく「6時間超え」「8時間超え」であることに注意!

残業が引き続いて1日16時間を超える労働となったとしても、8時間超えの区分となるので「1時間」与えていればOKということになります。

残業に限らず、例えば『1か月単位の変形労働時間制』を採用しており、1日の所定労働時間が16時間を超える定めとなっていたとしても、同様です。(労働時間8時間毎に1時間与えなければならない、ではありません。)

また、休憩は「労働時間の途中」に与えなければなりませんので、「始業時刻と繋げて取得することで出社時刻を遅らせる」、「終業時刻と繋げて取得することで実質早退を行う」という取り扱いはできません。

労働基準法第34条(抜粋)

① 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

労働基準法第34条

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ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

購入した模試から本試験に1問でも出題されたら、買ってよかったと思えるはず!社労士試験はその1点に合否が左右されることも多いよ…

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ちょこシャロくん
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社会保険労務士(有資格者)
『ちょこっと社労士ブログ』運営者の「ちょこシャロくん」です!
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