一問一答

労働者派遣の期間

労働に関する一般常識,労働者派遣法,期間制限
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成28年問2D

労働者派遣法第35条の3は、「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行ってはならない」と定めている。

解答・解説

Q
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正解 → 「◯」

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(いわゆる「労働者派遣法」)第35条の3の通り、正しい記述です。

派遣可能期間は「3年」とされています。

派遣可能期間の制限には『事業所単位の期間制限』と『個人単位の期間制限』があります。

派遣可能期間,個人単位,延長

『事業所単位の期間制限』は、意見聴取等の手続きにより延長が可能です。延長手続きに関する詳細は、以下の記事をご覧ください。

労働者派遣『3年ルール』とは?延長する場合の具体的な手続きとは?
労働者派遣『3年ルール』とは?延長する場合の具体的な手続きとは?

しかし、法35条の3では『個人単位の期間制限』に関する定めがされており、こちらは延長することができません。組織単位(部署や課、所属チーム)を変えることで、同じ会社に継続して派遣することは可能です。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

労働者派遣の期間制限(上限3年)が適用されるのは「有期雇用派遣労働者」だけだよ!

「無期雇用派遣労働者」には期間制限は適用されないことに注意しよう!

労働者派遣法第35条の3(抜粋)

 派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。

労働者派遣法第40条の2第1項(抜粋)

 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りでない。

 無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣

 雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であつてその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める者に係る労働者派遣

 次のイ又はロに該当する業務に係る労働者派遣

  事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの

  その業務が一箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務

 当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法第六十五条第一項及び第二項の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣

 当該派遣先に雇用される労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣

労働者派遣法第35条の3、第40条の2

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ちょこシャロくん
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購入した模試から本試験に1問でも出題されたら、買ってよかったと思えるはず!社労士試験はその1点に合否が左右されることも多いよ…

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ちょこシャロくん
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社会保険労務士(有資格者)
『ちょこっと社労士ブログ』運営者の「ちょこシャロくん」です!
自身の社労士合格経験(不合格経験も…)や労務相談実務について、皆様に情報発信をしていきたいと思います!
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