事業者及び労働者の定義
問題
社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。
正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。
解答・解説
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正解 → 「◯」
正しい記述です。
労働者とは労働基準法9条の労働者と同じです。事業又は事業所に使用され賃金を支払われる者で、以下のものが除かれます。
- 同居親族のみを使用する事業・事業所
- 家事使用人
事業者とは事業を行う者で、労働者を使用するものとされ、具体的には以下のいずれかです。
- 個人企業→事業経営主(個人事業主)
- 法人組織→法人そのもの(法人の代表者ではない)
労働基準法上の「使用者」は、実態により部長・課長も含まれる可能性あり。
安全衛生に関する対応は会社単位(企業全体)で取り組むべきだから、「使用者」よりも狭く、限定しているのかな…
労働基準法第9条(抜粋)この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
労働基準法第10条(抜粋)この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
労働安全衛生法第2条(抜粋)この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
三の二 化学物質 元素及び化合物をいう。
四 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
労働安全衛生法の施行について(S47.9.18発基91号)(抜粋)第二 この法律の基本的事項
五 事業者の意味づけ
この法律における主たる義務者である「事業者」とは、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではない。)、個人企業であれば事業経営主を指している。
これは、従来の労働基準法上の義務主体であつた「使用者」と異なり、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしたものである。
なお、法違反があつた場合の罰則の適用は、法第122条に基づいて、当該違反の実行行為者たる自然人に対しなされるほか、事業者たる法人または人に対しても各本条の罰金刑が課せられることとなることは、従来と異なるところはない。法第2条、S47.9.18発基91号
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