所定休日の休業手当
問題
社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。
正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。
解答・解説
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正解 → 「◯」
記述の通り正しいです。
いわゆる所定休日には休業手当の支払義務は生じません。(もともと休みなので…)
労働義務のある日に、会社の都合で休ませたら、休業手当が必要!
「本来なら働いて賃金がもらえた日」が対象というイメージだね!
コロナの影響で、事業所休業、従業員の休業による対応が多く見受けられました。その際、『雇用調整助成金』の活用をはじめ、休業手当はかなり注目された論点です。
そもそも『休業手当』とは、経営障害など使用者の責に帰すべき休業によって、労働者の生活が脅かされることのないよう、労働者の生活保障の観点から定められた制度です。
休業手当=平均賃金×60%(以上)
平均賃金(原則)=直前3か月の賃金総額÷当該計算期間の暦日数
労働基準法第26条(抜粋)使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
休業期間中の休日についても休業手当支給の義務があるか(S24.3.22基収4077)(抜粋)(問)
使用者が法第26条によって休業手当を支払わなければならないのは、使用者の責に帰すべき事由によって休業した日から休業した最終の日までであり、その期間における法第35条の休日及び就業規則又は労働協約によって定められた法第35条によらざる休日を含むものと解せられるが如何。
(答)
法第26条の休業手当は、民法第536条第2項によって全額請求し得る賃金の中、平均賃金の100分の60以上を保障せんとする趣旨のものであるから、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する義務は生じない。労働基準法第26条、S24.3.22基収4077
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