一問一答

所定休日の休業手当

労働基準法,休業手当,所定休日
moyap

当サイトの記事内に商品プロモーションを含む場合があります。

問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成29年問6E

労働基準法第26条に定める休業手当は、同条に係る休業期間中において、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、支給する義務は生じない。

解答・解説

Q
解答・解説を見る場合はここをクリック

正解 → 「◯」

記述の通り正しいです。

いわゆる所定休日には休業手当の支払義務は生じません。(もともと休みなので…)

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

労働義務のある日に、会社の都合で休ませたら、休業手当が必要!

「本来なら働いて賃金がもらえた日」が対象というイメージだね!

コロナの影響で、事業所休業、従業員の休業による対応が多く見受けられました。その際、『雇用調整助成金』の活用をはじめ、休業手当はかなり注目された論点です。

労働基準法,休業手当,平均賃金

そもそも『休業手当』とは、経営障害など使用者の責に帰すべき休業によって、労働者の生活が脅かされることのないよう、労働者の生活保障の観点から定められた制度です。

休業手当=平均賃金×60%(以上)

平均賃金(原則)=直前3か月の賃金総額÷当該計算期間の暦日数

使用者の責に帰すべき事由には、感染症対策その他の事情により「会社判断で」休業命令をした場合のほか、経営難、経営管理上の障害、資金繰りの問題などが含まれます。

不可抗力(天災地変等)の場合は含まれません。

労働基準法第26条(抜粋)

 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

休業期間中の休日についても休業手当支給の義務があるか(S24.3.22基収4077)(抜粋)

(問)
 使用者が法第26条によって休業手当を支払わなければならないのは、使用者の責に帰すべき事由によって休業した日から休業した最終の日までであり、その期間における法第35条の休日及び就業規則又は労働協約によって定められた法第35条によらざる休日を含むものと解せられるが如何。
(答)
 法第26条の休業手当は、民法第536条第2項によって全額請求し得る賃金の中、平均賃金の100分の60以上を保障せんとする趣旨のものであるから、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する義務は生じない。

労働基準法第26条、S24.3.22基収4077

その他の一問一答の記事

おすすめ勉強法

一問一答や過去問で基礎を固めたら、『模試(独自問題・初見の問題)』を解くことでも力がつきます。

市販の模試は、どれも1,500円〜2,000円程度で購入可能です。

私は、市販の模試を買いまくって、本試験と同じ時間を測って解いて、1週間かけてじっくり解説を読み込んで理解してを繰り返していました。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

購入した模試から本試験に1問でも出題されたら、買ってよかったと思えるはず!社労士試験はその1点に合否が左右されることも多いよ…

市販模試
本試験をあてる TAC直前予想模試 社労士
市販模試
出る順社労士 当たる!直前予想模試
市販模試
社労士V 完全模擬問題

オススメの参考書、問題集、市販模試について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【独学者必見】オススメの参考書・問題集・模試を紹介します!
【独学者必見】オススメの参考書・問題集・模試を紹介します!
【本試験まであと1か月!】おすすめの市販模試4選!
【本試験まであと1か月!】おすすめの市販模試4選!

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

【PR】当ブログでは通信講座として、資格の大原『社労士24』をお勧めしています。

【社労士試験対策】

引用元:資格の大原HP

『資格の大原』の『社労士24』は、インプット講義が全科目24時間で完結するというWeb通信講義です。

科目・項目ごとに3分〜15分の動画に区切られているので、スキマ時間、通勤通学の電車内など、好きな時に気になる箇所をいつでも何度でも講義が見られる・聞けるもので、本当におすすめです!

まずは資料請求から!
ABOUT ME
ちょこシャロくん
ちょこシャロくん
社会保険労務士(有資格者)
『ちょこっと社労士ブログ』運営者の「ちょこシャロくん」です!
自身の社労士合格経験(不合格経験も…)や労務相談実務について、皆様に情報発信をしていきたいと思います!
記事URLをコピーしました