一問一答

療養の費用の支給

療養の費用の支給,労災保険法,社労士
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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成21年問3B

療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。

解答・解説

Q
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正解 → 「×」

誤った記述です。

労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合に療養の費用の支給が選択できるわけではありません。

正しくは、以下いずれかの場合に、療養の給付に代えて、療養の費用の支給が行われます。

  • 療養の給付を行うことが困難である場合
  • 療養の給付を受けないことにつき労働者に相当の理由がある場合

「療養の給付を行うことが困難である場合」とは、療養を受ける地区に指定病院等が置かれていない場合や特殊な医療技術を要する指定病院等が置かれていない場合等を言います。

「療養の給付を受けないことにつき労働者に相当の理由がある場合」とは、最寄りの病院が指定病院等でない場合のほか、緊急のため指定病院等以外の病院で診療を受ける必要があった場合等を言います。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

労働者が好んで指定病院等以外で受診したとしても、療養の費用の支給はされないということだね!

実際の条文でも確認しておきましょう。

労働者災害補償保険法第13条(抜粋)

1 療養補償給付は、療養の給付とする。

2 前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。

 診察

 薬剤又は治療材料の支給

 処置、手術その他の治療

 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 移送

3 政府は、第一項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。

法第13条第3項の「厚生労働省令で定める場合」は、以下労働者災害補償保険法施行規則第11条の2に定められています。

労働者災害補償保険法施行規則第11条の2(抜粋)

 法の規定により療養の費用を支給する場合は、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合とする。

療養の給付を行うことが困難な場合の具体例は、以下通達に示されています。

労働者災害補償保険法第13条第2項における療養の給付を行うことが困難な場合について(昭和41.1.31基発73)(抜粋)

 療養の給付を行なうことが困難な場合とは、当該地区に指定病院等(則第11条の2<現行・第12条>の「指定病院等」をいう。以下同じ。)がない場合とか、特殊な医療技術又は診療施設を必要とする傷病の場合に最寄りの指定病院等にこれらの技術又は施設の設備がなされていない場合等政府側の事情において療養の給付を行なうことが困難な場合をいう。

 これに対し、療養の給付を受けないことにつき相当の理由がある場合とは、労働者側に療養の費用によることを便宜とする事情がある場合、すなわち、当該傷病が指定病院等以外の病院、診療所等で緊急な療養を必要とする場合とか、最寄りの病院、診療所等が指定病院等でない等の事情がある場合をいう。

労働者災害補償保険法第13条、労働者災害補償保険法施行規則第11条の2、昭和41.1.31基発73

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社会保険労務士(有資格者)
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