一問一答

労働契約の確認事項

労働一般,社労士,労働契約法
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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成27年問1C

労働契約法第4条では、労働契約の内容はできるだけ書面で確認するものとされているが、勤務地、職務、勤務時間の限定についても、この確認事項に含まれる。

解答・解説

Q
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正解 → 「◯」

正しい記述です。

多様な正社員にかかる雇用管理上の留意事項として、特に「勤務地、職務、勤務時間の限定についても確認事項に含まれる」こととされています。

多様な正社員とは「勤務地限定正社員」「勤務限定正社員」「勤務時間限定正社員」等のことを指します。

令和6年4月改正
労働条件明示事項,追加,改正

※令和6年4月より、労働条件明示事項が追加されます。詳細は次の記事をご確認ください。

【令和6年4月】労働条件明示事項の追加
【令和6年4月】労働条件明示事項の追加
ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

多様な働き方が増えてきている中で、社労士試験対策としても改めて注目しておきたい論点です!

その他、労働契約における『5原則』についても合わせて押さえておきましょう。

実際の条文でも確認しておきましょう。

労働契約法第4条(抜粋)

1 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。

 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。

ちょこシャロくん
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「必ず」ではないことに注意!

多様な正社員に係る「雇用管理上の留意事項」等について(平成26.7.30基発0730第1号)(抜粋)

1 労働者に対する限定の内容の明示について

転勤、配転等の際の個別労働関係紛争の発生を未然に防止する等の観点から、職務や勤務地等に限定がある場合には、限定の内容についてできる限り明示することが重要であること。

雇用管理上の留意事項では、「労働契約法第4条では、労働契約の内容はできるだけ書面で確認するものとされており、勤務地、職務、勤務時間の限定についても、この確認する事項に含まれる」としている。

労働契約法(平成19年法律第128号)第4条第2項の「労働契約の内容」については、「労働契約法の施行について」(平成24年8月10日基発0810第2号。以下「労働契約法施行通達」という。)において、有効に締結又は変更された労働契約の内容であるとしていることから、勤務地、職務又は労働時間に限定がある場合に、当該限定があることについても同条の「できるだけ書面により確認する」対象となることに留意が必要であること。

また、労働契約法施行通達によれば、同項による書面確認の対象となる場面には、労働契約の締結又は変更されて継続している間の各場面が広く含まれ、これは労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第1項により労働条件の明示が義務付けられている労働契約の締結時よりも広いものであるとしている。

このため、使用者と労働者の間で勤務地、職務又は労働時間に限定がある労働契約を締結する場合のほか、いわゆる正社員と勤務地、職務又は労働時間が限定された正社員との間で転換が行われる場合も、労働契約法第4条第2項による書面による確認に含まれるものであることに留意が必要であること。

労働契約法第4条、平成26.7.30基発0730第1号

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ちょこシャロくん
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ちょこシャロくん
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社会保険労務士(有資格者)
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