一問一答

児童手当法の制定日・施行日

児童手当法,社労士
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成19年問7C

児童手当法は、昭和56年に制定され、翌年1月から施行された。

解答・解説

Q
解答・解説を見る場合はここをクリック

正解 → 「×」

誤った記述です。

児童手当法は、昭和46年5月27日に制定され、昭和47年1月1日から施行されています。

ちょこシャロくん
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どの科目(法律)においても、制定日・施行日は出題される可能性が高い印象です。問題文自体が短く、暗記していれば簡単に解ける問題になりますので、押さえておきましょう。

児童手当法は、子どものいる家庭に対し金銭的な給付を行う制度です。

制定日・施行日と合わせて、目的条文についても頻出となりますので、キーワードを合わせて押さえましょう。

児童手当法の目的

この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

実際の条文でも確認しておきましょう。

児童手当法附則第1条(抜粋)

 この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。ただし、第十八条第四項の規定は昭和四十六年七月一日から、附則第三条第一項及び附則第九条の規定は公布の日から施行する。

児童手当法第1条(抜粋)

 この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

児童手当法附則第1条、児童手当法第1条

※関連問題として、次の問題も解いてみましょう。

児童手当法の目的
児童手当法の目的

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社会保険労務士(有資格者)
『ちょこっと社労士ブログ』運営者の「ちょこシャロくん」です!
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