特定理由離職者の判断①
問題
社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。
正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。
解答・解説
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正解 → 「×」
誤った記述です。
実態に応じ、体力の衰えにより離職した者は特定理由離職者に該当します。
関連問題として、特定理由離職者に該当するか否かについて次の問題も解いてみましょう。
特定理由離職者の判断②特定理由離職者の判断③なお、正当な理由のある自己都合退職か否かについては、「厚生労働大臣が定める基準」に従い判断することになります。基準は行政手引により示されています。詳細は以下の資料をご確認ください。
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実務においては、「離職者本人が「(いじめ、嫌がらせ、ハラスメント、退職勧奨等があったから)会社都合退職にしてほしい」と言っており、会社としてはその事実は確認できないが、どうしたらいいでしょうか?」のようなご相談ベースのことがあります。
まずは特定受給資格者、特定理由離職者の判断についてしっかりイメージできるようにしておきましょう。
実際の条文でも確認しておきましょう。
雇用保険法第13条(抜粋)1 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
3 前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。
雇用保険法施行規則第19条の2法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。
一 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)
二 法第三十三条第一項の正当な理由
雇用保険法第33条(抜粋)1 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
2 受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
雇用保険法第13条、第33条、雇用保険法施行規則第19条の2
実務において、離職者の実態として、待機期間や給付制限期間、受給期間を逆算して転職時期を予定している方が少なくありません。
離職証明書(離職票)の発行手続きをスムーズに行わなければ、離職者本人に迷惑をかけるばかりか、離職者本人が事業所に督促して揉め事に発展しかねませんので、注意が必要です!
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購入した模試から本試験に1問でも出題されたら、買ってよかったと思えるはず!社労士試験はその1点に合否が左右されることも多いよ…
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