一斉休憩とその除外
問題
社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。
正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。
解答・解説
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正解 → 「×」
誤った記述です。
労働基準法第34条第2項において、「休憩時間を一斉に与えなければならない」ことが定められています。
しかし、接客を伴うサービス業等の場合には、一斉に休憩を取得できないことが想定されます。そこで、以下の場合には、一斉付与の原則に抵触しないこととなります。
① 一定の事業に従事する労働者の場合
② 一斉休憩の適用除外に関する労使協定が締結された場合
※「労働基準監督署長の許可を受けた場合」ではありません。
① 一定の事業に従事する労働者の場合『一定の事業』とは、労働基準法施行規則第31条及び労働基準法別表第一より、具体的に以下の事業をいいます。
- 運送業(旅客業)
- 商業(物品販売業、小売業、卸売業、理容業)
- 金融・保険業(広告業)
- 映画・演劇業
- 郵便・電気通信業
- 保健衛生業(病院等)
- 接客娯楽業(旅館業・飲食業等)
- 官公署
② 一斉休憩の適用除外に関する労使協定が締結された場合上記①以外の事業においては、労働基準法第34条第2項より、一斉休憩を除外する旨の『労使協定』を締結することで、休憩交代制が導入できます。
一定の事業①に該当しない場合には、②の労使協定がないと、休憩の交代制は導入できないということだね!
労働基準法第34条(抜粋)① 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
労働基準法施行規則第31条(抜粋)法別表第一第四号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第三十四条第二項の規定は、適用しない。
労働基準法別表第一一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
十一 郵便、信書便又は電気通信の事業
十二 教育、研究又は調査の事業
十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
十五 焼却、清掃又はと畜場の事業
労働基準法第34条、労働基準法施行規則第31条、労働基準法別表第一
その他の一問一答の記事
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