自宅待機と被保険者資格の取得
問題
社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。
正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。
解答・解説
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正解 → 「◯」
記述の通り正しいです。
被保険者資格の取得は、以下の事由に該当するときは「その日」に発生します。
- 適用事業所に使用されるに至ったとき
- その使用される事業所が適用事業所となったとき
- 適用除外事由に該当しなくなったとき
「使用されるに至ったとき」とは、『事実上の使用関係が生じ、報酬支払いの対象となったとき』という意味として捉えよう!
コロナの影響で、事業所休業、従業員の休業による対応が多く見受けられました。採用内定を出していたところ、他の従業員を休業させていることから、入社初日から休業命令が適用されてしまうケースもあり、注目された論点です。
一時帰休等の措置がとられた場合における健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格及び標準報酬の取扱いについて(S50.3.29保険発25号・庁保険発8号)(抜粋)最近の経済情勢の下において、一部の健康保険及び厚生年金保険の適用事業所にあつては、被保険者を一時的に休業させるいわゆる一時帰休や新たに使用することとした者をある期間就労させないいわゆる自宅待機の措置がとられたり、あるいは被保険者の賃金の一部をある期間カットする等の措置がとられている状況がみられる。
これらの措置がとられた場合における健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格及び標準報酬の取扱いについては、次のように措置することとしたので通知する。
被保険者資格の取扱い(自宅待機の場合)
新たに使用されることとなつた者が、当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格については、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当等が支払われるときは、その休業手当等の支払の対象となつた日の初日に被保険者の資格を取得するものとすること。
標準報酬の取扱い(自宅待機の場合)
自宅待機に係る者の被保険者資格取得時における標準報酬の決定については、現に支払われる休業手当等に基づき報酬月額を算定し、標準報酬を決定すること。なお、休業手当等をもつて標準報酬を決定した後に自宅待機の状況が解消したときは、随時改定の対象とすること。
S50.3.29保険発25号・庁保険発8号
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