一問一答

36協定と時間外・休日労働命令

労働基準法,36協定,時間外労働,休日労働
moyap

当サイトの記事内に商品プロモーションを含む場合があります。

問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成24年問5D

労働基準法第36条は、時間外又は休日労働を適法に行わせるための手続を規定したものであるから、時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の民事上の義務は、同条に定めるいわゆる36協定から直接当然に生ずるものではない。

解答・解説

Q
解答・解説を見る場合はここをクリック

正解 → 「◯」

記述の通り正しいです。

時間外・休日労働命令は、「時間外・休日労働をさせる旨を労働契約(雇用契約書等)及び就業規則等に規定すること」により、使用者は当然に時間外・休日労働命令を行うことができ、労働者がこれに応じなければならない労働契約上の義務が生じます。

この場合、時間外・休日労働命令はいわゆる「業務命令」となりますので、正当な理由なく時間外・休日労働命令を拒否することはできません。

拒否する労働者に対し、就業規則に基づき懲戒処分の対象とすることも可能であると考えられます。

36協定は「労使協定」であり、労使協定は「労働者と使用者間で取り交わされる約束事を書面契約した協定」のことをいいます。

労使協定,36協定

いわゆる36協定は、あくまでも時間外・休日労働をさせるための手続きです。36協定届を労働基準監督署長に届け出ることによって「届け出た上限時間の範囲内で時間外・休日労働が可能」となります。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

36協定は「届出により効力発生」するよ!

労使合意や労使協定書作成だけでは足りないんだ。

なお、労使協定締結の際の過半数代表の選出において、管理監督者が含まれるか否かについては、以下の通りとなります。

労使協定,過半数代表,労働者代表
労働基準法上の労使協定の効力(昭和63年1月1日 基発1号)(抜粋)

 労働基準法上の労使協定の効力は、その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものであり、労働者の民事上の義務は、当該協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要なものであること。

S63.1.1基発1号

その他の一問一答の記事

おすすめ勉強法

一問一答や過去問で基礎を固めたら、『模試(独自問題・初見の問題)』を解くことでも力がつきます。

市販の模試は、どれも1,500円〜2,000円程度で購入可能です。

私は、市販の模試を買いまくって、本試験と同じ時間を測って解いて、1週間かけてじっくり解説を読み込んで理解してを繰り返していました。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

購入した模試から本試験に1問でも出題されたら、買ってよかったと思えるはず!社労士試験はその1点に合否が左右されることも多いよ…

市販模試
本試験をあてる TAC直前予想模試 社労士
市販模試
出る順社労士 当たる!直前予想模試
市販模試
社労士V 完全模擬問題

オススメの参考書、問題集、市販模試について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【独学者必見】オススメの参考書・問題集・模試を紹介します!
【独学者必見】オススメの参考書・問題集・模試を紹介します!
【本試験まであと1か月!】おすすめの市販模試4選!
【本試験まであと1か月!】おすすめの市販模試4選!

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

【PR】当ブログでは通信講座として、資格の大原『社労士24』をお勧めしています。

【社労士試験対策】

引用元:資格の大原HP

『資格の大原』の『社労士24』は、インプット講義が全科目24時間で完結するというWeb通信講義です。

科目・項目ごとに3分〜15分の動画に区切られているので、スキマ時間、通勤通学の電車内など、好きな時に気になる箇所をいつでも何度でも講義が見られる・聞けるもので、本当におすすめです!

まずは資料請求から!
ABOUT ME
ちょこシャロくん
ちょこシャロくん
社会保険労務士(有資格者)
『ちょこっと社労士ブログ』運営者の「ちょこシャロくん」です!
自身の社労士合格経験(不合格経験も…)や労務相談実務について、皆様に情報発信をしていきたいと思います!
記事URLをコピーしました