年次有給休暇の権利
moyap
問題
社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。
正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。
解答・解説
- 解答・解説を見る場合はここをクリック
-
正解 → 「○」
記述の通り正しいです。「労働者の請求とそれに対する使用者の承認がないと年休取得はダメよ」というルールは無効ということです。
判例により、労働基準法第39条で定める年次有給休暇の権利は、法律上当然に労働者に生ずるものであり、法39条の「請求」とは、休暇の時季の指定にほかならないものと解すべきとされています。
時季指定によって年次有給休暇がまず成立し、当該労働日(年休取得予定日)における就労義務が消滅するものと解します。従って、休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を「解除条件」として発生するものとなります。
労働基準法第39条、最高裁判例S48.3.2(白石営林署事件)
Q
その他の一問一答の記事
継続事業のメリット制
労働契約期間の上限②
労働契約期間の上限①
パパ・ママ育休プラス
資格喪失月の標準賞与額
障害の状態
おすすめ勉強法
一問一答や過去問で基礎を固めたら、『模試(独自問題・初見の問題)』を解くことでも力がつきます。
市販の模試は、どれも1,500円〜2,000円程度で購入可能です。
私は、市販の模試を買いまくって、本試験と同じ時間を測って解いて、1週間かけてじっくり解説を読み込んで理解してを繰り返していました。
購入した模試から本試験に1問でも出題されたら、買ってよかったと思えるはず!社労士試験はその1点に合否が左右されることも多いよ…
オススメの参考書、問題集、市販模試について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【独学者必見】オススメの参考書・問題集・模試を紹介します!
【本試験まであと1か月!】おすすめの市販模試4選!
ABOUT ME