一問一答

受給権の保護・公課の禁止③

受給権の保護,公課の禁止,厚生年金保険法,社労士
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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

令和2年問5E

老齢厚生年金の保険給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。

解答・解説

Q
解答・解説を見る場合はここをクリック

正解 → 「×」

誤った記述です。

老齢厚生年金の保険給付として支給を受けた金銭は、租税その他の公課の対象となります。

原則として…

  • 保険給付を受ける権利は、譲り渡し担保に供し、又は差し押えることができない
  • 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として課することはできない

とされています。

ちょこシャロくん
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原則に対し、「例外」が多く存在します。ここでは、その例外についての出題が多く見受けられます。きちんと押さえておきましょう。

例外として…

  • 年金たる給付 → 担保可(独立行政法人福祉医療機構
  • 老齢厚生年金 → 差し押え可、公課対象
  • 脱退一時金 → 差し押え可
  • 脱退手当金 → 差し押え可、公課対象

とされています。

実際の条文でも確認してみましょう。

厚生年金保険法第41条(抜粋)

1 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。

厚生年金保険法第41条

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ちょこシャロくん
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社会保険労務士(有資格者)
『ちょこっと社労士ブログ』運営者の「ちょこシャロくん」です!
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