一問一答

標準報酬月額の等級区分

標準報酬月額,健康保険,社労士
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成29年問2B

健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第47級の1,210,000円までの区分となっている。

解答・解説

Q
解答・解説を見る場合はここをクリック

正解 → 「×」

誤った記述です。

健康保険法における標準報酬月額の等級区分は第1級の58,000円から第50級の1,390,000円までです。

ただし、下記条文第2項の通り、最高等級区分の追加は定期的に行われることがあるので、注意が必要です。

ちなみに、厚生年金保険法における標準報酬月額の等級区分は第1級の88,000円から第32級の650,000円までです。

協会けんぽの場合、毎年以下の「都道府県毎の保険料額表」(等級表)が公表されます。(※次の資料は、令和5年度・東京都の場合)

※↑スマホ画面に表示しきれていない場合には、上記のズーム(+ボタン → −ボタン)を押していただくことで解消できます。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

実務においては、等級表に当てはめて標準報酬月額を算出し、資格取得時決定、定時決定(算定)、随時改定(月変)等の手続きを行います!

実際の条文でも確認しておきましょう。

健康保険法第40条(抜粋)

 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。

標準報酬月額等級標準報酬月額報酬月額
第一級五八、〇〇〇円六三、〇〇〇円未満
第二級六八、〇〇〇円六三、〇〇〇円以上七三、〇〇〇円未満
第三級七八、〇〇〇円七三、〇〇〇円以上八三、〇〇〇円未満
第四級八八、〇〇〇円八三、〇〇〇円以上九三、〇〇〇円未満
第五級九八、〇〇〇円九三、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満
第三四級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上六三五、〇〇〇円未満
第三五級六五〇、〇〇〇円六三五、〇〇〇円以上六六五、〇〇〇円未満
第三六級六八〇、〇〇〇円六六五、〇〇〇円以上六九五、〇〇〇円未満
第四七級一、二一〇、〇〇〇円一、一七五、〇〇〇円以上一、二三五、〇〇〇円未満
第四八級一、二七〇、〇〇〇円一、二三五、〇〇〇円以上一、二九五、〇〇〇円未満
第四九級一、三三〇、〇〇〇円一、二九五、〇〇〇円以上一、三五五、〇〇〇円未満
第五〇級一、三九〇、〇〇〇円一、三五五、〇〇〇円以上

 毎年三月三十一日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が百分の一・五を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の三月三十一日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が百分の〇・五を下回ってはならない。

 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。

健康保険法第40条

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社会保険労務士(有資格者)
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