一問一答

特定理由離職者の判断②

雇用保険,特定理由離職者,社労士
moyap

当サイトの記事内に商品プロモーションを含む場合があります。

問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成22年問2E

結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったことにより離職した者は、特定理由離職者に当たる。

解答・解説

Q
解答・解説を見る場合はここをクリック

正解 → 「◯」

正しい記述です。

実態に応じ、結婚による住所変更等で通勤不可能となったことにより離職した者は特定理由離職者に該当します。

特定理由離職者とは、離職した者のうち、特定受給資格者以外の者であって、次のいずれかの理由により離職した者をいいます。

  • 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
  • 正当な理由のある自己都合退職により離職した者
正当な理由のある自己都合退職
  • 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の低下、聴力の減退、触覚の減退等による離職
  • 妊娠、出産、育児等による離職により、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた場合
  • 家庭の事情が急変したことによる離職(父母の死亡、疾病、負傷等のため、父母を扶養するため、親族の看護等)
  • 配偶者又は扶養すべき親族との別居生活が困難となったことによる離職
  • 結婚による住所変更等により通勤困難となった場合の離職

など

関連問題として、特定理由離職者に該当するか否かについて次の問題も解いてみましょう。

特定理由離職者の判断①
特定理由離職者の判断①
特定理由離職者の判断③
特定理由離職者の判断③

なお、正当な理由のある自己都合退職か否かについては、「厚生労働大臣が定める基準」に従い判断することになります。基準は行政手引により示されています。詳細は以下の資料をご確認ください。

※↑スマホ画面に表示しきれていない場合には、上記のズーム(+ボタン → −ボタン)を押していただくことで解消できます。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

実務においては、「離職者本人が「(いじめ、嫌がらせ、ハラスメント、退職勧奨等があったから)会社都合退職にしてほしい」と言っており、会社としてはその事実は確認できないが、どうしたらいいでしょうか?」のようなご相談ベースのことがあります。

まずは特定受給資格者、特定理由離職者の判断についてしっかりイメージできるようにしておきましょう。

実際の条文でも確認しておきましょう。

雇用保険法第13条(抜粋)

1 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。

 前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。

雇用保険法施行規則第19条の2

 法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。

 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)

 法第三十三条第一項の正当な理由

雇用保険法第33条(抜粋)

1 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。

2 受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。

雇用保険法第13条、第33条、雇用保険法施行規則第19条の2

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

実務において、離職者の実態として、待機期間や給付制限期間、受給期間を逆算して転職時期を予定している方が少なくありません。

離職証明書(離職票)の発行手続きをスムーズに行わなければ、離職者本人に迷惑をかけるばかりか、離職者本人が事業所に督促して揉め事に発展しかねませんので、注意が必要です!

その他の一問一答の記事

おすすめ勉強法

一問一答や過去問で基礎を固めたら、『模試(独自問題・初見の問題)』を解くことでも力がつきます。

市販の模試は、どれも1,500円〜2,000円程度で購入可能です。

私は、市販の模試を買いまくって、本試験と同じ時間を測って解いて、1週間かけてじっくり解説を読み込んで理解してを繰り返していました。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

購入した模試から本試験に1問でも出題されたら、買ってよかったと思えるはず!社労士試験はその1点に合否が左右されることも多いよ…

市販模試
本試験をあてる TAC直前予想模試 社労士
市販模試
出る順社労士 当たる!直前予想模試
市販模試
社労士V 完全模擬問題

オススメの参考書、問題集、市販模試について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【独学者必見】オススメの参考書・問題集・模試を紹介します!
【独学者必見】オススメの参考書・問題集・模試を紹介します!
【本試験まであと1か月!】おすすめの市販模試4選!
【本試験まであと1か月!】おすすめの市販模試4選!

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

【PR】当ブログでは通信講座として、資格の大原『社労士24』をお勧めしています。

【社労士試験対策】

引用元:資格の大原HP

『資格の大原』の『社労士24』は、インプット講義が全科目24時間で完結するというWeb通信講義です。

科目・項目ごとに3分〜15分の動画に区切られているので、スキマ時間、通勤通学の電車内など、好きな時に気になる箇所をいつでも何度でも講義が見られる・聞けるもので、本当におすすめです!

まずは資料請求から!
ABOUT ME
ちょこシャロくん
ちょこシャロくん
社会保険労務士(有資格者)
『ちょこっと社労士ブログ』運営者の「ちょこシャロくん」です!
自身の社労士合格経験(不合格経験も…)や労務相談実務について、皆様に情報発信をしていきたいと思います!
記事URLをコピーしました