『休憩』に関する相談まとめ
人事労務関係の実務において、よくご相談を頂く内容をQ&A形式でご紹介をしています。
Question
相談内容
- 休憩時間は45分と1時間の2パターンあると聞きました。具体的に教えてください。
- 所定労働時間が9時00分から18時00分で、労働時間の途中に45分間の休憩を与えています。残業をする場合には、18時00分から18時15分までを休憩時間とし、18時15分以降を残業時間として賃金支払いをしています。問題ありますか?
- 接客業(シフト制)ですが、休憩は一斉に与えなければなりませんか?
- 休憩時間中の外出を許可制とすることはできますか?
- 休憩時間中に電話当番や来客当番をさせることはできますか?手待時間とは?
Answer
回答
- 労働基準法第34条に「休憩」に関する定めがあります。以下の通り労働時間に応じた休憩時間を、労働時間の途中に与えなければなりません。
- 労働時間6時間超え→45分
- 労働時間8時間超え→60分(1時間)
- 残業時間と休憩時間の取り扱いについては注意が必要です。詳しくは後述します。
- 「一定の事業に該当する場合」又は「一斉休憩除外の労使協定を締結した場合」には一斉に休憩を与えないことができます。接客業(シフト制)であれば、一定の事業に該当すると考えられます。
- 休憩時間について「労働者の自由利用」が保証されていれば、外出を許可制とすることが可能です。
- 休憩時間中に電話当番や来客当番をさせることはできません。実態に応じ手待時間となる場合には、労働時間と判断されます。
① 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
労働基準法第34条の休憩に関するルールについて、順番に確認していこう!
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休憩時間は45分で足りる?
まず休憩時間は、以下の通り、労働時間に応じて与えなければなりません。
- 労働時間6時間超え→45分
- 労働時間8時間超え→60分(1時間)
① 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
「6時間以上」「8時間以上」ではなく「6時間超え」「8時間超え」であることに注意!
仮に、残業が引き続いて1日16時間を超える労働となったとしても、8時間超えの区分となるので「1時間」与えていればOKということになります。
残業に限らず、例えば『1か月単位の変形労働時間制』を採用しており、1日の所定労働時間が16時間を超える定めとなっていたとしても、同様です。(労働時間8時間毎に1時間与えなければならない、ではありません。)
所定労働時間が8時間の場合、「45分」の休憩時間で足ります。
ただし、1分でも残業をする場合には、「労働時間が8時間を超える」ことになりますので、「追加で15分」の休憩を与えなければなりません。
例えば、5分間だけ残業をさせるために「15分休憩を取ってからね」となると、5分間の残業のために20分間の拘束時間が発生してしまうのです。
だからといって、15分の追加休憩中に「自発的に5分間仕事をして帰った」として、「残業なし扱い」とするのは、合理的とは言えないと考えられます。実態に応じて賃金全額払い違反になり得ます。
休憩時間を終業時刻と繋げて早く帰ることはできる?
労働基準法第34条第1項の通り、休憩は「労働時間の途中」に与えなければなりません。
「始業時刻と繋げて取得することで出社時刻を遅らせる」、「終業時刻と繋げて取得することで早退をする」という取り扱いはできません。
① 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
休憩時間の一斉付与とは?
労働基準法第34条第2項において、「休憩時間を一斉に与えなければならない」ことが定められています。
しかし、接客を伴うサービス業等の場合には、一斉に休憩を取得できないことが想定されます。そこで、以下の場合には、一斉付与の原則に抵触しないこととなります。
① 一定の事業に従事する労働者の場合
② 一斉休憩の適用除外に関する労使協定が締結された場合
それぞれ、少し具体的に説明します。
『一定の事業』とは、労働基準法施行規則第31条及び労働基準法別表第一より、具体的に以下の事業をいいます。
- 運送業(旅客業)
- 商業(物品販売業、小売業、卸売業、理容業)
- 金融・保険業(広告業)
- 映画・演劇業
- 郵便・電気通信業
- 保健衛生業(病院等)
- 接客娯楽業(旅館業・飲食業等)
- 官公署
上記①以外の事業においては、労働基準法第34条第2項より、一斉休憩を除外する旨の『労使協定』を締結することで、休憩交代制が導入できます。
一定の事業①に該当しない場合には、②の労使協定がないと、休憩の交代制は導入できないということだね!
労働基準法、労働基準法施行規則、別表の定めについて、それぞれ確認しておきましょう。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
上記の「労働基準法第34条第2項」を適用しない場合として、下記の「労働基準法施行規則第31条」が定められています。
法別表第一第四号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第三十四条第二項の規定は、適用しない。
「法別表第一」では、以下のように列挙されています。
一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
十一 郵便、信書便又は電気通信の事業
十二 教育、研究又は調査の事業
十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
十五 焼却、清掃又はと畜場の事業
休憩時間の自由利用とは?外出許可制は可能?
労働基準法第34条第3項において、「休憩時間の自由利用」が定められています。
しかし、休憩時間中だからといって、他の労働者の自由利用を阻害するような行為をしてもいいということではありません。労働基準法に定められた「休憩時間の自由利用」の原則に抵触しない制限としては、以下が挙げられます。
- 職場施設内でのビラ配布を禁止する
- 職場内での政治活動を禁止する
- 休憩時間中の外出許可制を設ける
- その他職場の規律保持のために必要な制限を設ける
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限り差支えないこと。
休憩時間中の電話当番はOK?
数人規模の会社においては、「休憩時間中に電話が鳴っても対応をしなければならない」というような体制もいまだに残っていることが見受けられます。
ただし、「電話当番や来客当番のために待機しつつ休憩をとってね」という業務命令はできません。
電話当番や来客当番のために待機している時間は、『手待時間』となります。
休憩時間と手待時間に関する通達を確認しておきましょう。
休憩時間とは単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと。
休憩時間中に、労働者が「自発的に」電話に出る行為は、手待時間や労働時間に含まなくて構いません。
業務命令により待機させる場合とは区別しておきましょう。
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引用元:資格の大原HP
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