一問一答

葬祭料の支給額

葬祭料,労災保険法,社労士
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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成18年問5E

葬祭料の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分を超える場合には、給付基礎日額の60日分)である。

解答・解説

Q
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正解 → 「×」

誤った記述です。

「給付基礎日額の60日分を超える場合」は、正しくは「給付基礎日額の60日分に満たない場合」です。上限額としての設定ではなく、下限額(最低保証額)としての設定です。

「葬祭料」とは、業務上の事由等により死亡した労働者の葬祭に関する費用を支給するものです。

死亡した者

労働者が業務上の事由等により死亡したこと

支給対象者

葬祭を行う者であること

※「葬祭を実際に行った者」ではありません。

※支給対象は遺族に限定されません。遺族がおらず社葬を行った場合には、当該会社に支給されます。

支給額

以下のうち、高い方を支給

  • 原則 → 315,000円+給付基礎日額の30日分
  • 最低保証 → 給付基礎日額の60日分

実際の条文でも確認しておきましょう。

労働者災害補償保険法第17条(抜粋)

 葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とする。

「厚生労働大臣が定める金額」は、以下労働者災害補償保険法施行規則第17条に定められています。

労働者災害補償保険法施行規則第17条(抜粋)

 葬祭料の額は、三十一万五千円に給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあつては、当該葬祭料を法第十六条の六第一項第一号の遺族補償一時金とみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額。以下この条において同じ。)の三十日分を加えた額(その額が給付基礎日額の六十日分に満たない場合には、給付基礎日額の六十日分)とする。

労働者災害補償保険法第17条、労働者災害補償保険法施行規則第17条

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社会保険労務士(有資格者)
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