36協定等における労働者代表の選任

moyap
問題
社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。
正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。
解答・解説
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正解 → 「×」
「労働者の過半数を代表する者の選出方法」は書面には限られません。
必ずしも書面によらず、労働者間の話し合い、挙手、推薦、持ち回り決議などの民主的な方法であればよいものとされています。
ただし、労働者代表の選任の経緯に関する記録については、きちんと保存しておくべきです。
ちなみに、過半数代表の選出と管理監督者の考え方は、以下の通りとなります。
労働基準法施行規則第6条の2第1項(抜粋)第六条の二 〜省略〜 労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
労働基準法施行規則第6条の2、H11.3.31基発169号
Q
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