一問一答

安全管理者の選任②

安全管理者,労働安全衛生法,社労士
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成20年問8D

事業者は、常時90人以上の労働者を使用する運送業の事業においては、安全管理者を選任する必要はない。

解答・解説

Q
解答・解説を見る場合はここをクリック

正解 → 「×」

誤った記述です。

運送業においては、常時50人以上の労働者を使用する場合に、安全管理者を選任しなければなりません。

業種と規模(常時使用する労働者数)に関する問題は多い印象を受けます。以下の表をご確認ください。

安全衛生管理体制,労働安全衛生法,社労士
ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

まずは危険性がかなり高い「林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業」を覚えましょう。

その後、危険性が高い「製造業、電気ガス水道、卸売業、小売業(、旅館業)」を押さえましょう。

その他、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全衛生推進者、衛生推進者等の「巡視頻度」についても出題傾向が高い印象を受けます。以下の表をご確認ください。

安全衛生管理体制,労働安全衛生法,社労士

実際の条文でも確認しておきましょう。

労働安全衛生法第11条(抜粋)

1 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。

 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。

労働安全衛生法施行令第3条(抜粋)

 法第十一条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。

労働安全衛生法施行令第2条(抜粋)

労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。

 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人

 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人

 その他の業種 千人

労働安全衛生法第11条、労働安全衛生法施行令第3条(、第2条)

※関連問題として、次の問題も解いてみましょう。

安全管理者の選任①
安全管理者の選任①

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社会保険労務士(有資格者)
『ちょこっと社労士ブログ』運営者の「ちょこシャロくん」です!
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