一問一答

休憩時間と手待時間

労働基準法,休憩時間,手待時間
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成26年問5E

労働基準法第34条に定める「休憩時間」とは、単に作業に従事しないいわゆる手待時間を含まず、労働者が権利として労働から離れることを保証されている時間をいう。

解答・解説

Q
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正解 → 「◯」

正しい記述です。

『手待時間』とは、待機時間のことです。労働時間中にもかかわらず、労働者に仕事がなく待機している状態の時間をいいます。手待時間は労働時間に含まれます。(休憩時間ではありませんので、当然賃金が発生します。)

(例)電話当番のため待機している時間

そもそも休憩時間は、以下の通り、労働時間に応じて与えなければなりません。

  • 労働時間6時間超え45分
  • 労働時間8時間超え60分(1時間)
ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

「6時間以上」「8時間以上」ではなく「6時間超え」「8時間超え」であることに注意!

また、「労働時間の途中」に与えなければなりませんので、「始業時刻と繋げて取得することで出社時刻を遅らせる」、「終業時刻と繋げて取得することで実質早退を行う」という取り扱いはできません。

労働基準法第34条(抜粋)

① 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

「休憩時間」の意味(昭和22年9月13日 発基17)(抜粋)

 休憩時間とは単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと。

労働基準法第34条、S22.9.13発基17

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ちょこシャロくん
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ちょこシャロくん
社会保険労務士(有資格者)
『ちょこっと社労士ブログ』運営者の「ちょこシャロくん」です!
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